国家資格について

16歳以上を対象としております。
ただし16・17歳の方の受講の場合、保護者の同意をいただいております。
受講年齢の上限は設けていません。

無人航空機を飛行させるのに必要な技能(知識及び能力)を有することを証明する資格となります。
車で例えると運転免許証に該当します。

技能証明は特定飛行する場合に必要となり、携帯する必要があります。

無人航空機には資格できる区分により操縦できる機体が変わります。車で例えると普通、準中、中型、大型等に該当します。
回転翼航空機「マルチローター」
・回転翼航空機「ヘリコプター」
・飛行機
それに加えて限定項目があり、車で例えるとAT、MTに該当します。
・目視外
・夜間飛行
・25kg以上の機体

国が定めた飛行リスクの程度に応じた3つのカテゴリーとなります。

・カテゴリーIとは、リスクが低く現行の 航空法において許可・承認を要しない飛行
・カテゴリーⅡとは、目視外など比較的リスクの高い飛行を 行うが、立入管理措置を講じることにより第三者上空の飛行は行わない飛行(現行の 航空法において許可・承認を受ける必要がある飛行)
・カテゴリーⅢとは、レベル4等の第三者の上空を飛行するためリスクが高い飛行(現行の航空法上、 許可・承認がなされていない飛行)

詳細につきましては、国土交通省の無人航空機の飛行許可・承認手続きをご参照ください。
無人航空機の飛行許可・承認手続について

現在認められていない有人地帯(第三者上空)を補助者なしで目視外飛行することです。

レベル4飛行が解禁されると、日本のほぼ全域で補助者なしでの自律的な目視外飛行が可能となります。
飛行カテゴリではカテゴリⅢに該当します。

特定飛行に該当しない飛行に関しては資格不要で飛行することができます。
ただし飛行前点検、事故報告等に関しては遵守する必要があります。

※特定飛行に関しての詳細はこちら

一等資格は第三者上空を立入管理措置を講じずに(飛行経路下で立入制限しない)特定飛行することが可能となります。
二等資格は第三者上空を立入管理措置を講じて特定飛行する必要がありますが、カテゴリーⅡBに該当する特定飛行は、飛行毎の承認・許可は不要になります。

カテゴリーⅡB ‥ 人 • 物件との距離が30m以内、夜間、目視外、人口集中地区 (DID)

操縦資格(技能証明)取得には身体検査が設けられます。
基準は一等(25kg未満)及び二等においては以下の基準が設定されます。

・視力: 両目で0.7以上・片目でそれぞれ0.3以上(矯正可)
・色覚: 赤色・青色・黄色の識別が可
・聴力: 10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえること(補聴器使用可)
・一般: 無人航空機の操縦に支障をきたさない身体状態であること

身体検査の方法としては公的な証明書又は医師の診断書を指定試験機関に提出が必要です。
・自動車運転免許証(※一等(25kg以上)以外)
・航空身体検査証明書(航空機操縦士の身体証明書)
二等の場合は自動車運転免許証等の提出でクリアとなります。

再度修了審査受講していただきますようお願いたします。
ただし、再審査には別途費用が必要です。(再審査費用は確定次第お知らせさせていただきます。)

受講可能です。
受講者にも安心して受講できる講習体制にするため、オーバーライド方式を採用しています。
オーバーライドについては下記の質問事項をご参照ください。

講師側のプロポ(送信機)で、生徒側のプロポの操作に介入することのできる仕組みのことです。
この仕組みにより、受講者が万が一危険な操作に陥った場合でも講師がすぐに操作介入し安全な位置に機体を誘導します。そのため、初心者の方にも安心して、安全に無人航空機の操縦を行っていただくことが可能です。

JDOが定めた厳格な基準をクリアした講師が指導を行います。

学科試験はCBT(コンピュータ ベースド テスティング)になります。
申し込み方法は以下の手順に従って学科試験の対応をしていただきますようお願いいたします。

ドローン情報基盤システム(DIPS2.0)にて技能証明番号を取得
技能証明の取得方法はこちら

② 指定試験機関が運営管理する「試験申込システム」においてアカウント登録

学科試験の受験方法は以下の指定試験機関専用サイトより、ご確認ください。

指定試験専用サイト

三肢択一式形式で出題されます。
一等は70問、 二等は50問をそれぞれ75分、30 分で解く必要があります。出題内容は令和4年9月5日に公表された「無人航空機の飛行の安全に関する教則 」から出題されます。

 

登録講習機関とは運営や学科試験及び実地試験に関する講習内容が、国の定める水準に一定以上確保されている機関のことである。
登録講習機関が実施する実技講習を受講すると実地試験は免除されます。

指定試験機関とは、技能証明書の発行を円滑に進めるため、国が定める施設及び設備、職員等に係る要件を満たした民間事業者です。公正・中立性の確保の観点から全国で1法人が認定されています。
指定試験機関は一般財団法人 日本海事協会です。

技能証明取得には、大きく分けて二つあります。

【登録講習機関に通う場合】
①技能証明申請者番号取得(国土交通省) →②登録講習機関講習受講 → ③学科試験受験(指定試験機関にて)→ ④身体検査受検(指定試験機関)→ ⑤試験合格証明書取得(指定試験機関)→ ⑥技能証明発行申請(国土交通省)→ ⑦技能証明取得(国土交通省)

【登録講習機関に通わず一発試験で取得を目指す場合】
①技能証明申請者番号取得(国土交通省) → ②学科試験受験(指定試験機関)→③実地試験受験(指定試験機関)→ ④身体検査受検(指定試験機関)→ ⑤試験合格証明書取得(指定試験機関)→ ⑥技能証明発行申請(国土交通省)→⑦技能証明取得(国土交通省)

②から⑤まで最短で1か月程度かかります。
※一発試験の場合は、学科試験に合格しなければ実地試験を受験することはできません。

学科及び実地試験で免除されることはありません。
ただし、登録講習機関における学科講習及び実地講習ともに「初学者」と「経験者」で講習時間、講習料金に差異を設けております。

認定資格について

JDOドローンスクールで所定の講習を受講・修了された方が対象となります。認定条件は、資格の種類により異なります。

JDOドローンスクールで所定の講習を受講・修了された方に、認定ライセンスカードと認定証を発行致します。

顔写真につきまして

・無帽・色付き眼鏡不可・正面上半身・無背景で、3ヶ月以内に撮影したものでご申請下さい。

・縦640×横480ピクセル以上のものをお送り下さい。

・サイズは最大2MB程度、形式は「JPG」、「GIF」でお願い致します。

本人確認書類により、以下の確認を行います。

- 提出書類と本人確認書類の氏名が一致していること

- 提出書類と本人確認書類の生年月日が一致していること

- 1点で本人確認とみなす書類(写し)

運転免許

旅券(パスポート)

顔写真付き住民基本台帳カード

認定資格の有効期限は、認定ライセンス発行日から2年間となります。認定資格の継続を希望される場合は、2年毎に更新手続きが必要となります。
(更新手数料¥5,500(税込))

認定ライセンスカード、認定証ともに再発行が可能です。詳しくはschool@jpndo.comまでお問合せ下さい。

ー学科試験または実技試験に不合格となった場合には、追加料金16,500円(税込)で再試験が可能となります。

認定ドローンスクール運営について

インストラクターコースを受講いただき、合格して認定を受けていることが条件となります

屋内飛行場(レンタル可)・座学教室の施設が必要となります。その他備品等の詳細については、開校に向けてのお打合せの際にご案内いたします。

ドローンについて

100g以上の機体を購入した際は、DIPS2.0にて登録申請する必要があります。

手続きの申請方法につきましては下記のリンクよりご参照ください。

DIPS2.0の公式ページはこちら
DIPS2.0の使い方マニュアルはこちら
無人航空機登録の詳細はこちら