航空局次世代航空モビリティ企画室よりプレスリリース
以下、プレスリリース資料より抜粋
緊急用務を行うための航空機の飛行が想定される場合に、無人航空機の飛行が原則禁止
される緊急用務空域を指定できるよう、航空法施行規則を改正しました。
併せて、無人航空機を飛行させる方には、飛行開始前に、当該空域が緊急用務空域に該
当するか否かの確認義務が課されます。
1.概要
令和3年2月に足利市で発生した林野火災の消火活動中、無人航空機の飛行が目撃さ
れたことから消防防災ヘリの活動が一時中断されました。
このため、消防、救助、警察業務その他の緊急用務を行うための航空機の飛行の安全を
確保するべく、航空法施行規則を改正し、緊急用務を行う航空機が飛行する空域(緊急用
務空域)を指定し、原則、無人航空機の飛行を禁止することで、緊急対応を行う航空機の活
動に支障が生じないように措置しました。
無人航空機を飛行させる方は、飛行を開始する前に、当該空域が緊急用務空域に該当
するか否かの別を確認することが義務付けられます。
国土交通省が緊急用務空域を指定した場合には、インターネット等で公示します。
2.施行
令和3年6月1日
(参考)
緊急用務空域を設定した場合にはこちらのURLに掲載します。
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html
【問合せ先】
航空局次世代航空モビリティ企画室 山村(48-273) 坪井(48-187)
TEL(直通) 03-5253-8615 (代表) 03-5253-8111